ネットで大量に購入した外れ馬券が経費にあたるかどうかが争われていた訴訟の続報です。「ハズレ馬券は経費」となることが最高裁で確定した模様(最高裁の判決自体は平成27年3月10日に第3小法廷で出される模様)。
2ちゃんではこれは当然の結果だとの意見が多数。国税局ザマーと言ってる人が多いですねw
最高裁判例が出たとしてもハズレ馬券すべてが経費として認められるようになるわけではなさそうなので注意が必要。今回の事例がレアケースにあたるだけっぽいんだよなぁ。
それにしても確定申告シーズンにタイムリーな判例w