法律上は、雇用されて1年未満で労使協定に定められている場合には、労働者から育児休暇の申出があった場合でも拒むことができるようになっているそうです(会社の判断次第)。
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【働く女性】無責任で迷惑?正社員登用から半年で妊娠…批判と擁護、賛否両論【少子化】
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法律上は、雇用されて1年未満で労使協定に定められている場合には、労働者から育児休暇の申出があった場合でも拒むことができるようになっているそうです(会社の判断次第)。