平成26年10月23日最判で、「マタハラ訴訟」についての判断が初めて下されました。「特段の事情がない限り、妊娠に伴う降格処分は違法となる」というもの。
男女雇用機会均等法9条3項は「妊娠などを理由に女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定めています。妊娠に伴う降格が9条3項の「不利益な取り扱いにあたるかどうか」というのがこの事件の争点となっていました。最高裁は、判断基準を示して、特段の事情があったかどうかを判断させるために高裁に差し戻しています。