男女雇用機会均等法9条3項は「妊娠などを理由に女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定めています。妊娠に伴う降格が9条3項の「不利益な取り扱いにあたるかどうか」というのがこの事件の争点となっていました。最高裁は、判断基準を示して、特段の事情があったかどうかを判断させるために高裁に差し戻しています。
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【マタハラ訴訟】最高裁「妊娠降格は承諾など特段の事情がなければ原則違法」←ネットではバッシング・批判意見が多数【最判平成26年10月23日 最高裁第1小法廷】
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