ハズレ馬券が経費にあたるかどうかについて争われていた訴訟で、大阪地裁が「外れ馬券も経費にあたる」と判決を出したそうです。まだ地裁段階ですので確定したわけではありませんが、この件に関しては国・税務署の方の言い分が無理なような気がする。
もちろん、ハズレ馬券を拾うってことは、レシートをその辺からかき集めるのと同じで脱税・違法。ビジネス・事業としてやっている場合で、しっかりとした証拠をつけた際に経費として認められるってことなんでしょう。