最近、踏み込んだ最高裁判決が多い…2014年7月18日(平成26年7月18日)、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)が、永住外国人の生活保護支給について初めての判断を下しました。
まだ、裁判所のHPには全文が掲載されていないので、詳細は確認できていないのですが…生活保護法の解釈についての判決のようです。
2ちゃん上では勘違いが多いようですが、今回の判決は、「外国人に生活保護を支給してはならない」「外国人に生活保護を支給する必要はない」と言った判決ではありません。あくまで、現行の生活保護法は外国人を法的保護の対象としていないといっただけ。生活保護法を改正して外国人に支給するようにしても、理屈の上ではおkってことなんだろうなぁ。
ところで、いわゆる在日韓国人・在日朝鮮人については、「特別永住者」として生活保護支給が認められるようになっています。今回裁判で争われたのは通常の永住外国人について。中国人や欧米の人が多いんだろうと思われます。